2022年 暦百科

月の呼び名

1月 睦月・むつき
2月 如月・きさらぎ
3月 弥生・やよい
4月 卯月・うづき
5月 皐月・さつき
6月 水無月・みなづき
7月 文月・ふみづき・ふづき
8月 葉月・はづき
9月 長月・ながつき
10月 神無月・かんなづき
11月 霜月・しもつき
12月 師走・しわす

万葉集にも見られる日本独自の呼び名です。

このほかにも各月を示す異称は数多くあります。

二十四節気(季節の表示)

  • リッシュン

    立春 立春

  • ウスイ

    雨水 雨水

  • ケイチツ

    啓蟄 啓蟄

  • シュンブン

    春分の日 春分の日

  • セイメイ

    清明 清明

  • コクウ

    穀雨 穀雨

  • リッカ

    立春 立夏

  • ショウマン

     小満 小満

  • ボウシュ

    芒種 芒種

  • ゲシ

    夏至 夏至

  • ショウショ

    小暑 小暑

  • タイショ

    大暑 大暑

  • リッシュウ

    立秋 立秋

  • ショショ

    処暑 処暑

  • ハクロ

    白露 白露

  • シュウブン

    秋分 秋分

  • カンロ

    寒露 寒露

  • ソウコウ

    霜降 霜降

  • リットウ

    立春 立冬

  • ショウセツ

    小雪 小雪

  • タイセツ

    大雪 大雪

  • トウジ

    冬至 冬至

  • ショウカン

    小寒 小寒

  • ダイカン

    大寒 大寒

太陽の黄道上の位置により、一年を二十四(約15日)に分けたものです。

旧暦のなかで、季節を知るための目安とされました。

現在でも季節の節目を示す言葉として使われています。

※ 掲載されている暦アイコンの著作権は「全国カレンダー出版協同組合連合会(JCAL)」に帰属しています。

九星

一白 二黒 三碧 四緑 五黄
水星 土星 木星 木星 土星
六白 七赤 八白 九紫
金星 金星 土星 火星

この九つの星と干支を使って性格、運勢を占っていました。

現在では、運勢歴の中心となっています。(九星術)

干支

「十干十二支」の事です。

十干
きのえ きのと ひのえ ひのと つちのえ
つちのと かのえ かのと みずのえ みずのと
十二支
うし とら たつ
うま ひつじ さる とり いぬ

十干の始めの「甲」と十二支の始めの「子」を組み合わせて「きのえね」を最初として、

六十の組み合わせを経て元の「甲子」に戻ります。

ですから、誰でも満六十歳になると、生まれた年の干支と同じ干支が回ってきます。

それを〝還暦〟と言ってお祝いをします。

六曜

旧暦の1ヶ月を5つに分け、6日を1グループとし、それぞれの日につけた名前です。

センカチ トモビキ センマケ
先勝 友引 先負
ブツメツ タイアン シャック
仏滅 大安 赤口

六曜が迷信としてはやりだしたのは、江戸末期から明治の初め頃です。

現代でも友引に葬式を出さない、結婚式は大安などと根づよく使われています。

雑節(行事)

節分 立春の前日、豆まき
雛祭り 3月3日、桃の節句
彼岸 春分・秋分の日を中日とし、その前後の各3日を合わせた7日間
八十八夜 立春から八十八日目、種まきの基準日
端午 5月5日、男子の長久を祈る日
七夕 7月7日、七夕祭り
二百十日 立春から二百十日目、9月1日頃
酉の日 新暦11月の酉の日、商売繁盛を祈願
土用 暦の上で一年に4回ある、立春・立夏・立秋・立冬の前一八、九日間

雑節は、二十四節気の補助的に設けられたもので、生活経験や自然現象にもとづいて作られました。

特に農事とは深い関連をもち、行事や季節の区切りとして今日も用いられています。

土用・節分・彼岸・八十八夜・入梅・半夏生・二百十日など。

吉凶の選日

三隣亡(さんりんぼう) 普請始め、柱立て、棟上げなどには大凶日とされ、特に建築関係は忌むべき日です。この日に事を行って災禍が起きると、三軒隣まで亡ぼすとされています。
十方暮(じっぽうぐれ) 六十干支の甲申の日から入って、丙戌と己丑の間日を除く、癸巳の日までの10日間をいいます。新規事業や旅立ちには凶日とされ、「途方に暮れる」とはこれから転じたとされます。
一粒万倍日(いちりゅうまんばいび) 一粒の種が万倍に増えるという日です。諸事事始め、開店、金銭を出すなどに吉日。ただし人から物を借りたり、借金には凶の日です。
不成就日(ふじょうじゅび) 一切の物事が成就しない忌むべき日として、特に結婚・開店・命名・移転・契約などには不向きとされます。

改暦

太陰太陽暦(旧暦)にかわり、太陽暦(新暦)の採用をしました。

明治5年11月9日 改暦詔書

明治5年12月3日を「明治6年1月1日」とします。